|
*証明願郵送の前に「加入履行証明願受付に関する簡易審査」のページをご確認下さい。 |
|
【Ⅰ】申請時に必要な書類 |
|
|
|
【Ⅱ】証明願い発行についての注意点 |
|
<<発行基準>> |
1.共済手帳の適正更新について |
「証紙貼付満了による更新手続き」または「次回更新時期到来による更新手続き」対象の共済手帳が ある場合更新手続きを適正に行っていること。 |
☆決算期間内に手帳更新申請がない場合は、出勤簿、手帳の表紙および証紙貼付全ページの写しを提出してください。 ☆共済手帳受払簿(様式029号)を新様式で提出の場合は、上記書類(出勤簿、手帳の写し)は原則不要です。(建退共の求めに応じて提出となります) |
|
2.退職金給付拠出額等の総額について |
退職金給付額の総額(①から⑤の合計額から⑥を控除した額)が、被共済者の就労日数に見合う額であること。 |
①電子申請方式において、自社雇用の被共済者に充当した額 |
②電子申請方式において、自社雇用の被共済者に元請が掛金充当した額 |
③共済証紙購入額 |
④前年度から繰越した共済証紙の金額 |
⑤元請から現物交付を受けた共済証紙の金額 |
⑥下請に現物交付した共済証紙の金額 |
3.証紙貼付方式を採用する公共工事について(元請のみ) |
公共工事を受注し、証紙貼付方式を採用する場合は、当該公共工事に係る「工事別共済証紙受払簿」を工事完成後1年間事務所に備え付けていること。 |
4.下請への適正な共済証紙の交付又は掛金の充当について(元請のみ) |
下請を使って工事を行っている事業主については、1から3のほか、下請への共済証紙の交付又は電子申請方式による掛金の充当が適正に行われていること。 |
|
<<申請方法>> |
|
1.審査に時間を要しますので原則郵送対応となります。上記書類を当支部までお送りください。窓口に来訪されても即日発行はできません。審査に時間を要しますのでお早めの申請を願います。
2.FAX・メールでの受付は一切行っておりません。 |
|